店舗名:行政書士法人IMS
住所:東京都港区西新橋2-39-3 SVAX西新橋ビル8階
経路:JR「新橋駅」鳥森口から徒歩7分
電話番号:03-5402-6191
新橋・霞ヶ関・内幸町・虎ノ門エリアでビザ申請に関するご相談は【行政書士法人IMS】へ
以下Googleビジネスプロフィールより引用
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*カナダやメキシコへの出国で、ESTA渡米の滞在期間をリセットできる?*
こんにちは。
新橋・霞ヶ関・内幸町・虎ノ門からアクセスの良い【行政書士法人IMS】です。
最近いただくお問い合わせ内容に多いのが『ESTA渡米』に関するもの。
ESTA渡米の場合、アメリカ国内にいながら滞在期間の延長・滞在資格の変更をすることは
できないため、期間内の90日以内に一旦アメリカから出国しなければなりません。
ルールを守れないと、いわゆる「オーバースティ」となってしまうのです。
そこで出てくるのが「カナダやメキシコに行けば、滞在期間90日がリセットされ、
さらに90日間アメリカに滞在できるのでは?」という考え。
しかしながら、この答えはNOです!
アメリカ政府は、カナダ・メキシコ・カリブ海諸国に関しては"米国内"とみなしているため、
「滞在期間90日がリセットされる」ということは、残念ながらあり得ないのです。
オーバースティ歴が残ってしまうと、のちの渡米・ビザ申請等に大きな影響を
及ぼす危険性もございます。
弊社では、ESTA渡米に関するご相談も承っておりますので、少しでも不安をお持ちの方は、
ぜひお気軽にご連絡ください。
皆様からのお問い合わせをお待ちしております。
▢■行政書士法人IMS■▢
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