杉並区で相続税のお手続きは「熊澤真理子税理士事務所」へどうぞ

店舗名:熊澤真理子税理士事務所

住所:東京都杉並区荻窪5-29-10 本橋ビル305号室

経路:荻窪駅南口より徒歩2分

電話番号:03-6915-1807

杉並区で相続税のお手続きは「熊澤真理子税理士事務所」へご相談ください

WEBサイト

https://kuma-zei.com/

 

「熊澤真理子税理士事務所」では相続税にまつわる手続きができます◎

 

以下Googleビジネスプロフィールより引用

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*「相続税」にまつわる、さまざまな手続き*

こんにちは、東京都杉並区荻窪にある【熊澤真理子税理士事務所】です。

相続した際に課せられる相続税
10ヶ月以内に相続税の申告を行わなくてはいけません。

では、万一にも忘れてしまった場合、どのようなペナルティーが課せられるのでしょうか。

無申告加算税
加算されるのは相続税の5~20%です。
自分で気づき自己申告した時は5%、指摘されてから申告した時は15%、50万円以上の相続がある場合は50万円以上の部分に20%となっています。

②延滞税
納付しない場合は延滞税がかかります。
未申告の時には無申告加算税もプラスされるので要注意です。

相続が発生した場合、相続するか否かも含めた早めの行動が必策。

相続税の申請についてなど、気になることがありましたらぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。
無料相談も行っています。


*熊澤真理子税理士事務所*
荻窪駅南口より徒歩2分
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