相続税の申告後に新たに財産が見つかったら?!杉並区の税理士【熊澤真理子税理士事務所】で疑問を解決!

店舗名:熊澤真理子税理士事務所

住所:東京都杉並区荻窪5-29-10 本橋ビル305号室

経路:荻窪駅南口より徒歩2分

電話番号:03-6915-1807

杉並区で税理士をお探しの方は【熊澤真理子税理士事務所】へ、ぜひご連絡を

WEBサイト

https://kuma-zei.com/

 

相続税の申告、本当に大変ですよね。何かある前に疑問や解決策を知っておいた方が安心です◎

 

以下Googleビジネスプロフィールより引用

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相続税の申告後に新たに財産が見つかったらどうなる?*

こんにちは。
東京都杉並区荻窪にある【熊澤真理子税理士事務所】です。

ご家族が亡くなり忙しい中で、書類を集めて行う相続税の申告。

申告後に新たな財産が見つかるとどうなるかご存じですか?

・見つかった財産に「延滞税」がかかる。
➡修正申告が早ければ早いほど税額が抑えられます。

・申告不足だった税額に対し「過少申告加算税」がかかる。
➡税務署に指摘される前に修正申告を行うと免除になることも。

「延滞税」にしても「過少申告加算税」にしても早めの修正申告が吉!

「でも、またあの面倒な手続きをするのか…」
とお悩みの方はぜひ当事務所まで!

女性税理士がスムーズに申告できるようにお手伝いいたします。

お見積もりまでは無料です。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ、お待ちしております。


*熊澤真理子税理士事務所*
荻窪駅南口より徒歩2分
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